生活保護の不正受給はなぜバレる?役所の調査能力とよくある「うっかり」の事例集
2026.01.09カテゴリー:お役立ちコラム,未分類
「バレないだろう」は命取り。生活保護の『不正受給』とみなされるケースと、あなたを守るための正しい知識
1. そもそも「不正受給」とは?
生活保護法における不正受給とは、**「収入や資産を隠して、本来もらえる金額よりも多くのお金を受け取ること」**を指します。
大きく分けて、以下の3つのパターンがあります。
- 収入の無申告(隠して働く)
- アルバイトをしているのに黙っている。借金を抱えている場合も多い。
- 「手渡しだからバレない」と思って申告しない。
- 資産の隠匿(隠し財産)
- 他人名義の通帳にお金を隠す。
- 申告していない車やバイクに乗る。
- 世帯構成の偽り(同居隠し)
- 実際には彼氏・彼女と同居しているのに「一人暮らし」として受給する(※これは非常に重い不正になります)。

2. 「うっかり」でも不正になる?よくある落とし穴
一番怖いのは、「これくらいなら申告しなくていいだろう」という自己判断です。
生活保護では、「入ってきたお金」は原則すべて収入とみなされます。以下のようなケースも申告が必要です。
- フリマアプリの売上:メルカリなどで不用品を売って得たお金。
- ギャンブルの勝ち金:パチンコや競馬で勝ったお金(※負けた分は差し引けません)。
- 親族・知人からの仕送り・借金:「借りただけ」でも、手元に現金が入れば「収入」として扱われます。
- 保険の給付金・還付金:事故の保険金や、年末調整で戻ってきたお金など。

これらを黙っていると、後から発覚した時に「不正受給」と認定されてしまいます。
3. なぜバレるの?(役所の調査能力)
「現金手渡しならバレない」「タンス預金ならバレない」というのは都市伝説です。
福祉事務所(役所)には、強い**調査権限(銀行調査・資産調査)**があります。
- 課税調査:勤務先が給与支払報告書を役所に出せば、マイナンバー等ですぐに紐付きます。
- 銀行照会:全国の銀行口座に対して、「この人の口座があるか」「残高の動きはどうか」を一斉に照会できます。
例:Aさん宅を家庭訪問したところ、その人は手芸の好きな人で、たくさんの作品を飾っていた。ケースワーカーが「これは商品になるのではないか」と感嘆したところ、Aさんは謙遜した。ケースワーカーが帰庁し、念のためAさんの銀行口座の出入金を一斉調査したところ、B銀行から数百円~数千円単位の入金がたくさんあり、総額30万円にのぼることがわかった。Aさんはお金を受け取ったことは認めたものの、本来「ボランティアで」やったことで、お金は相手方の善意でふりこまれた、という。
どんなお金でも収入は収入なので、お金(生活保護費)を返してもらわなければならないとケースワーカーが説明。Aさんは不承不承ながら「返します」と答えた。
不正は、数ヶ月後、あるいは数年後に必ず発覚します。
4. バレた時の「重すぎるペナルティ」
不正受給が発覚すると、単に「怒られる」だけでは済みません。生活が破綻するレベルのペナルティが待っています。
- 全額返還(+40%の上乗せ)
不正に受け取った金額を全額返さなければなりません。悪質な場合、**40%の加算金(罰金)**が上乗せされます。生活保護費からの天引きなどで、何年もかけて返し続けることになります。 - 保護の停止・廃止
信頼関係が壊れたとみなされ、生活保護自体が打ち切られる可能性があります。 - 刑事告発(逮捕)
金額が大きかったり、手口が悪質(偽造書類の提出など)だったりする場合は、詐欺罪として警察に捕まることもあります。
5. 「正直に申告」が一番得をする
「働いたら保護費を減らされるから損だ」と思うかもしれません。
しかし、生活保護には**「勤労控除(きんろうこうじょ)」**という仕組みがあります。
働いて稼いだお金の一部は、「生活費の足しにしていいよ(手元に残していいよ)」というボーナスとして扱われます。
つまり、こっそり働いてビクビクするよりも、正直に申告して働いた方が、最終的に使えるお金の総額は増えるのです。
まとめ
生活保護の不正受給は、目先の数万円のために、将来の安心を全て捨てる行為です。
「これって収入になるのかな?」「友達からお金を借りちゃったけどどうしよう」
そんな時は、隠さずにすぐにケースワーカーや支援者に相談してください。
**「報告すること」**さえ忘れなければ、あなたは守られます。
制度を正しく使い、胸を張って生活再建を目指しましょう。
当事業所は、就労継続支援A型、B型の多機能型施設です。
身体、知的、精神障害のある方が、それぞれのペースに合わせて無理なく働くことができます。手帳がない!という方も、精神科、心療内科に通院されている方はご相談ください。
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