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就労選択支援令和7年10月から始まる新しい制度です。まずは、新規でB型の利用を希望する人から始まります。

「就労選択支援」とは?──あなたに本当に合った働き方を見つけるための新しいサービス

2025.11.19
カテゴリー:お役立ちコラム,お知らせ

「就労選択支援」とは?──あなたに本当に合った働き方を見つけるための新しいサービス

就労選択支援令和7年10月から始まる新しい制度です。まずは、新規でB型の利用を希望する人から始まります。

「就労継続A型かB型か迷っている」

「自分にどんな仕事が合っているのか、客観的に知りたい」

もしあなたが、就労の選択肢について悩んでいるなら、ぜひ知っていただきたい新しい福祉サービスがあります。それが、就労選択支援です。まずは、令和7年10月1日から、「新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援をあらかじめ利用すること(愛知県ホームページより抜粋)」が決まりました。

これは、2025年度から本格的に始まった、あなたに本当に合った「働く道」を見つけることを目的とした、相談支援の新しいサービスです。

就労選択支援の目的とサービス内容

就労選択支援は、これまでの支援制度の狭間で悩んでいた方々のために、「働くこと」の選択肢を明確にするためのサービスです。

1. 客観的なアセスメント(評価)

支援員が、あなたの職場体験の様子、作業への集中力、対人コミュニケーションの取り方などを客観的に評価します。

  • 「できること」の整理: あなたの障害特性を踏まえて、どのような作業なら力を発揮できるかを明確にします。
  • 「苦手」なことの把握と対策: ストレスを感じる要因や、苦手な環境を把握し、対策を検討します。

2. 最適な就労先の「選択」を支援

アセスメントの結果に基づき、あなたに最適な就労先を提案し、選択を支援します。

  • 就労継続支援A型:雇用契約を結んで安定収入を得る働き方
  • 就労継続支援B型:体調優先で無理なく活動する働き方
  • 就労移行支援:一般企業への就職を目指す訓練
  • 一般就労:企業に直接雇用される働き方

これらの選択肢について、**「あなたならどの道が最も長く、安定して続けられるか」**を専門家と共に考えます。

なぜ「就労選択支援」が必要なのか?

これまでは、支援を受ける方が、サービスの内容(A型、B型、移行支援など)を知り、自分で「これを選ぶ」と決める必要がありました。

しかし、就労選択支援では、まず専門家があなたの特性をじっくりと見極めてくれるため、「自分に合わない場所を選んで、また辞めてしまう」という失敗を防ぐことができます。

今のところ、就労選択支援は…・B型で働くことを希望している人が対象、・専門家がアセスメント(評価)したうえで決定、・あなたに最も適していると思われる選択肢が提示さ  れます

働くことへの最初の一歩をサポートします

私たち**就労継続支援事業所「スマイルラボ」**は、就労選択支援の結果に基づき、あなたが選んだ道で力を発揮できるよう、具体的な支援を提供します。

もし、あなたが「どの道に進むべきか」迷っているなら、まずは福祉の専門家にご相談ください。あなたの未来は、あなたの可能性は、必ず広がります。

 

公式LINEから、お気軽にご連絡ください! 見学のご予約や事業所についてのご質問、求人に関するお問い合わせなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ウェブサイトURL: https://smile-lab-osaka.co.jp/

公式LINE URL: https://s.lmes.jp/landing-qr/2007303735-ZQ2X4jRR?uLand=Hxiws4

電話:06-4394-8700

営業時間: 平日 9:00~17:00 (土日祝日はお休みです)

公式Instagram・TikTokでは実際の作業風景や事業の雰囲気などを写真や動画でご覧いただけます!是非こちらもチェックしててください!

 

【補足】

・就労選択支援は、令和7年(2025年)10月1日から新しい福祉サービスとしてスタートします。

相談・アセスメント(評価)は、主に就労選択支援事業所として指定を受けた機関で行われます。

就労選択選択の開始時期と対象者

就労選択支援は、障害者総合支援法の改正に基づき、以下のスケジュールで適用が始まります。

適用開始時期 主な対象者 備考
令和7年(2025年)10月1日 就労継続支援B型新規利用者 50歳以上の方や障害基礎年金1級受給者など
令和9年(2027年)4月1日 就労継続支援A型新規利用者
令和9年(2027年)4月1日 就労移行支援標準利用期間(2年)を超えて利用する方 延長利用の判断材料として活用されます。

相談・実施機関

就労選択支援のサービスは、主に以下の機関が担うことになります。

  1. 就労選択支援事業所
    • このサービスを実施するために指定を受けた事業所です。
  2. 既存の就労支援機関
    • 具体的には、就労移行支援事業所就労継続支援事業所、**障害者就業・生活支援センター(就労定着支援事業所を含む)**などが、就労選択支援事業所としての機能を兼ねる形でサービスを提供することが想定されています。

利用の流れ

就労選択支援の利用を希望する場合、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または相談支援事業所の相談支援専門員に相談し、利用申請を行うのが一般的な流れとなります。

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