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ひとり親家庭と生活保護~世帯主として、社会人として、母(父)として頑張って、クタクタなあなたに~

【完全解説】シングルマザーの生活保護活用ガイド|医療費・教育費の保障から、同居トラブルの対処法まで

2026.04.06
カテゴリー:お役立ちコラム

「毎日朝から晩まで働いているのに、生活が苦しい」

「子供にもっと構ってあげたいけれど、ダブルワークをしないと食べていけない」

「シングルマザーだから、自分が倒れたら終わり…」

そんなプレッシャーの中で、ギリギリまで頑張っていませんか?

もし、経済的な理由で「生活保護」が頭をよぎっても、「子供がいじめられないか」「将来に影響しないか」と不安になり、躊躇してしまうお母さんはとても多いです。

しかし、断言します。

生活保護を利用することは、お子さんの可能性を奪うことではありません。

むしろ、無理な働き方でママが倒れてしまうことこそが、お子さんにとって一番のリスクです。

今回は、シングルマザーこそ知ってほしい、生活保護の**「母子世帯への手厚いメリット」**と、よくある不安への回答をお伝えします。

1. シングルマザーが生活保護を受ける「3つのメリット」

生活保護制度には、ひとり親世帯を支えるための特別な仕組み(加算)が用意されています。

① 生活費が増える(母子加算・児童養育加算)

基本の生活費に加え、ひとり親世帯には**「母子加算」が、お子さんがいる世帯には「児童養育加算」**が上乗せされます。

これにより、無理にダブルワークをするよりも、経済的に安定した生活を送れるケースも少なくありません。「今日は疲れたからできあいのおかずで…」ということも叶います。

② 医療費が無料になる(医療扶助)

ママ自身が体調を崩しても、お子さんが急に熱を出しても、病院代や薬代はかかりません。

「お金がないから病院を我慢する」という必要がなくなり、親子ともに健康を守ることができます。

※生活保護を受けていなくても、大阪府全域で、「ひとり親家庭医療証」が使えていると思います(持っていない方は、早急に役所に問い合わせをしてください!父子母子共通)。ひとり親家庭医療証では、一回の受診で500円自己負担がありますが、生活保護では自己負担額もなくなります。

③ 教育費が保障される(教育扶助・生業扶助)

義務教育(小・中学校)にかかる費用はもちろん、**高校進学にかかる費用(入学金や授業料など)**も支給されます。

「お金がないから高校を諦めさせる」ということは起きません(平成19年~高校進学が生活保護世帯でも認められるようになりました。)。

2. よくある不安「こんな時はどうなる?」

Q. 車は持てないの?

  1. 原則はダメです。

基本的には売却指導の対象ですが、「保育園の送迎にどうしても必要」「通勤に不可欠」といった事情があれば、保有が認められるケースもあります。しかし、交通網が発達している大阪で認められるケースは非常に珍しいと考えてよいと思います。

Q. 子供が大学に行けなくなる?

  1. 世帯分離という方法があり、生活保護の対象から外れれば、行くことができます

生活保護費で大学の学費を払うことはできませんが、お子さんだけ生活保護の世帯から抜ける「世帯分離」という手続きをとれば、奨学金やアルバイト代で大学に通うことは可能です。

「生活保護だから進学できない」と諦める必要はありません。

・母が精神障害で子が不登校・母も子も知的障害、母が子を虐待・前夫がやってきて生活費を無心・実父との子を出産…など。ひとり親というだけでも大変なのに、さまざまな困難を抱えた方がいらっしゃいます。生活保護のケースワーカーには、これらの人達の人生の伴走者としての役割があります。

Q. 働きながらでも受けられる?

  1. もちろんです!むしろ推奨されています。

「パート代だけでは足りない分を、生活保護費で補う」という使い方ができます。

しかも、働いて得た収入には「控除(こうじょ)」がつくため、「働かずに全額もらう人」よりも「働きながら差額をもらう人」の方が、手元に残るお金の総額は多くなります。

損をすることはありません。

まとめ:まずは「相談」できる味方を見つけよう

「役所に行くのは怖い」

「本当に認められるか不安」

そんな時は、一人で抱え込まず、思い切って役所に相談をしてください。特にシングルマザーの場合、現在の収入や養育費の状況などを整理する必要があります

私たちは、頑張るあなたの一番の味方です。

 

Q.ひとり親家庭として暮らしていて、彼(彼女)が、もらえる生活保護や児童扶養手当をあてにして暮らしている場合、経済的DVになりますか?また、この場合の生活保護の取り扱いについて教えてください。

 

A.非常に深刻で、かつ生活保護の現場でもよく問題になるケースです。

結論から申し上げますと、その状況は**「経済的DV」に該当する可能性が極めて高い**です。

そして、それ以上に恐ろしいのが、今の状態を続けることは、あなた(受給者)自身が**「不正受給(犯罪)」の共犯**として処罰され、生活の基盤を全て失うリスクがあるということです。

心を鬼にして、現実的なリスクと制度の取り扱いについてお話しします。

1. それは間違いなく「経済的DV」です

働けるのに働かず、パートナーの生活保護費や、あろうことか**子どものための手当(児童扶養手当など)をあてにして生活することは、典型的な「経済的DV(搾取)」**です。

  • 生活保護費:あなたの最低限の生活を守るための税金です。
  • 児童扶養手当:お子さんの将来と成長のための大切なお金です。

本来、大人が自分の食い扶持は自分で稼ぐのが当たり前です。それをせず、あなたのお金に寄生し、結果としてお子さんの生活水準を下げているのであれば、それは**児童虐待(ネグレクト)**の一種とも言えます。

「愛しているから」「いつか働くと言っているから」という言葉で、この事実から目を逸らしてはいけません。

2. 生活保護制度上の取り扱い(最悪の結末)

生活保護は、個人ではなく**「世帯単位(一緒に住んでいる人全員)」**で考えます。

もし、あなたがケースワーカーに内緒で彼(彼女)を家に住まわせている場合、以下の3つの重大なペナルティが発生します。

① 「不正受給」として全額返還・告訴

彼がその家に寝泊まりし、食事をしている実態があるなら、彼は**「世帯員」とみなされます。

役所に隠して同居していることは「虚偽の申告」**です。

  • 発覚した場合:彼が同居を始めた日にさかのぼって、支給された保護費の全額(数百万円単位になることもあります)の返還を命じられます。
  • 悪質な場合:警察に告訴され、詐欺罪に問われることもあります。

② 保護の「廃止(打ち切り)」

同居人が増えると、生活保護の計算が変わります。

もし彼が働いていなくても、「働ける能力がある」と判断されれば、彼には稼働能力の活用(仕事探し)が求められます。

それを拒否したり、同居の事実を隠していたりすると、**「指導指示違反」として、あなたとお子さんも含めた世帯全体の保護が廃止(打ち切り)**になります。

③ ひとり親加算の消滅

前回お話しした「母子加算」は、「事実婚(内縁関係)」の状態になると消滅します。

籍を入れていなくても、一緒に住んで生計を共にしていれば、あなたはもう行政上「ひとり親」ではありません。加算は外されます。

3. 児童扶養手当も「アウト」です

生活保護だけでなく、児童扶養手当(母子手当)も、「異性と同居している(事実婚)」時点で受給資格を失います。

もし彼と一緒に住んでいるのに手当をもらい続けているなら、これも不正受給です。

(児童扶養手当の毎年の現況届のときに、パートナーはいないと申告しているはず…)

近所の通報や、ケースワーカーの訪問(靴や洗濯物などのチェック)で必ずバレます。

あなたが今すぐやるべきこと

彼を養うために、あなたが犯罪者(不正受給者)になる必要はありません。

選択肢は以下の2つです。

選択肢A:彼に家を出て行ってもらう

これが一番安全で、生活を守る唯一の方法です。

「生活保護が打ち切られたら、子供と暮らせなくなる。だから出て行ってほしい」と伝えてください。

もし彼が居座ったり、暴れたりする場合は、すぐに警察やDV相談センターに連絡してください。

選択肢B:役所に正直に話して、彼も申請する

どうしても一緒に暮らしたいなら、隠さずにケースワーカーに相談してください。

彼も世帯員として認定し、彼に対して厳しい就労指導(仕事を探せという命令)が入ります。彼がそれに耐えられなければ、結局出て行くことになるでしょう。

※ただし、これにより児童扶養手当などは止まります。

まとめ

今のパートナーは、あなたの人生の「支え」になっていますか? それとも「重り」になっていますか?

もし、「彼が怖くて言い出せない」「別れ話をするのが怖い」という状況なら、それはもう完全にDVの支配下にあります。

役所のケースワーカー、または配偶者暴力相談支援センターに「彼が居座っていて困っている」と助けを求めてください。

役所は「不正受給の共犯者」としてではなく、「搾取されている被害者」として相談すれどうか、お子さんとご自身を守る選択をしてください。「搾取されている被害者」として相談すれば、彼を退去させるための協力をしてくれるはずです。どうか、お子さんとご自身を守る選択をしてください。

 

~最後に、就労継続支援事業所「スマイルラボ」について紹介します~

 生活保護を受給中の方には、以下のような方がたくさんいらっしゃいます。

・精神、知的、身体の障害を持ったまま妊娠出産した。

・出産、育児、仕事に追われているうち、うつ状態になってしまった。

・出産後、精神疾患を発症した。

 

上記のように障害を持ち、フルタイムで働く自信がないという方に対して、自分のペースで働ける就労継続支援事業所「スマイルラボ」があります。

 すこしでもご興味をもたれたら、お気軽にお問合せください。

公式LINEから、お気軽にご連絡ください! 見学のご予約や事業所についてのご質問、求人に関するお問い合わせなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ウェブサイトURL: https://smile-lab-osaka.co.jp/

公式LINE URL: https://s.lmes.jp/landing-qr/2007303735-ZQ2X4jRR?uLand=Hxiws4

電話:06-4394-8700

営業時間: 平日 9:00~17:00 (土日祝日はお休みです)

公式Instagram・TikTokでは実際の作業風景や事業の雰囲気などを写真や動画でご覧いただけます!是非こちらもチェックしててください!

公式Instagram:https://www.instagram.com/smile_lab_osaka/

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