「病気休暇」を取りたいけれど…制度の仕組みと、心を休めるために知っておきたいこと
2025.12.20カテゴリー:お役立ちコラム
「病気休暇」を取りたいけれど…制度の仕組みと、心を休めるために知っておきたいこと
「体調が悪くて、会社に行くのがつらい」
「病気休暇を取りたいけれど、自分の会社にあるのか分からない」
仕事が原因のストレスや、うつ病などのメンタル不調、あるいは身体の病気で、「少し休みたい」と考えている方は多いはずです。しかし、いざ休もうとすると「給料はどうなるの?」「クビにならない?」といった不安が押し寄せてきますよね。
今回は、安心して休養をとるために知っておきたい**「病気休暇」**の仕組みと、お金の不安を減らす制度について分かりやすく解説します。
1. そもそも「病気休暇」という法律はない?

実は、労働基準法などの法律には**「病気休暇(シックリーブ)」という制度を会社に義務付ける決まりはありません。**
「えっ、休めないの?」と驚かれるかもしれませんが、そうではありません。会社を休む方法は、大きく分けて3つの段階があります。
- 年次有給休暇(有給)
- 法律で決まっている権利です。給料が100%出ます。
- 短期間の体調不良なら、まずはこれを使います。
- 病気休暇(会社独自の制度)
- 会社が独自に設けている休暇です。「有給とは別に、病気の時に使える休み」として設定されている場合があります。
- 注意点:給料が出るか(有給)、出ないか(無給)は会社によって全く違います。
- 国家公務員は、人事院規則で病気休暇が定められていますが、地方公務員には適用されません。
- 休職制度
- 長期間(数ヶ月〜年単位)休むための制度です。
- 多くの場合は「無給」ですが、籍を残したまま治療に専念できます。
【やるべきこと】
まずは会社の**「就業規則」**を確認するか、人事担当者に「病気療養のために休みたいのですが、どのような制度がありますか?」と聞いてみましょう。
2. 「無給」で休む時の強い味方「傷病手当金」
「会社に病気休暇の制度がない」「あっても無給だと言われた」
そんな時、生活費の心配をせずに休むために利用できるのが、健康保険の**「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」**です。
- どんな制度?:病気やケガで会社を休み、給料が出ない時に、健康保険からお金が支給されます。
- いくらもらえる?:給料(標準報酬月額)の約3分の2。
- いつまで?:支給開始から通算で1年6ヶ月。
この制度を使えば、経済的な不安を最小限に抑えて、療養に専念することができます。
3. 病気休暇・休職の後の「これから」について

休暇を取ってゆっくり休み、体調が回復してきたら、「復職」について考え始める時期が来ます。
しかし、中にはこんな不安を持つ方もいるでしょう。
「元の職場に戻るのは、精神的にきつい…」
「病気休暇を使い切って退職することになったけど、次働けるか不安」
「医者から障害者手帳の取得をすすめられた」
もし、元の職場に戻るのが難しいと感じたり、一度退職してリスタートしたいと考えたりしているなら、就労継続支援事業所という選択肢も視野に入れてみてください。
スマイルラボが「次のステップ」を支えます
私たち**就労継続支援事業所「スマイルラボ」**は、病気による休暇や休職を経て、新しい働き方を探している方をサポートする場所です。
- 無理のないペースで:週数回、短時間から通所し、生活リズムを整え直すことができます。
- 雇用型のA型と、リハビリ型のB型:あなたの回復具合に合わせて、雇用契約を結ぶ「A型」か、体調優先の「B型」かを選べます。
- 再発防止のサポート:スタッフと相談しながら、ストレスとの付き合い方や、自分に合った仕事内容を見つけていけます。
「病気休暇」は、あなたが長く働き続けるための**「充電期間」**です。
まずはゆっくり休んでください。そして、もし次の働き方に迷ったら、いつでも私たちにご相談ください。
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(参考 病気休暇の呼び名)
言葉の意味の違い
- 病気休暇:文字通り「病気」で休むこと。
- 傷病休暇:「傷(ケガ)」と「病(病気)」の両方を含んだ言葉。
意味としては「傷病休暇」の方が「ケガも含む」と明確に表現されていますが、実務上は「病気休暇」という名前でも、プライベートなケガ(骨折など)で休むことを認めている会社が大半です。
会社によって呼び名が違うだけ
この休暇は法律で決められたものではない(会社が独自に作る制度)ため、会社によって呼び方が異なります。
- 病気休暇
- 傷病休暇
- 私傷病休暇(ししょうびょうきゅうか)※「私的な(業務外の)」という意味を強調
- シックリーブ(Sick Leave)
- 療養休暇
これらはすべて、**「業務外の病気やケガで休むための制度」**を指していると考えて大丈夫です。
3. 注意点:「手当金」の名称は「傷病」
休暇の制度名は会社によってバラバラですが、健康保険からもらえるお金(給付金)の名称は、法律で**「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」**と統一されています。
「病気手当金」という名前の公的な制度はないので、書類を探すときは**「傷病」**というキーワードで探すとスムーズです。
まとめ
- 「病気休暇」も「傷病休暇」も、基本的には同じもの(病気やケガで休む制度)です。
あなたの会社でどの名称が使われているかは、就業規則を確認してみてください。








