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療育手帳の申請方法~大人になってからの申請の壁~

【保存版】療育手帳の申請方法をわかりやすく解説!手続きの流れからメリット、大人の取得の壁まで

2025.12.12
カテゴリー:未分類

【保存版】療育手帳の申請方法をわかりやすく解説!手続きの流れからメリット、大人の取得の壁まで

「療育手帳(愛の手帳など)を取りたいけれど、何から始めればいいの?」

「大人になってからでも申請できる?」

知的障害のある方が福祉サービスを受けるために欠かせない「療育手帳」。

しかし、申請手続きは少し複雑そうで、二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、療育手帳の申請方法を5つのステップで分かりやすく解説します。また、大人になってからの取得のポイントや、手帳を持つメリットについてもご紹介します。

そもそも「療育手帳」とは?

療育手帳は、知的障害(知的発達症)のある方に対して交付される手帳です。

これを持っていると、障害者雇用枠での就職や、様々な福祉サービス、税金の控除などが受けられるようになります。

⚠️ 地域によって名前が違います

療育手帳は国の法律ではなく、各自治体のルールで運用されています。そのため、地域によって呼び名が異なります。

  • 「療育手帳」:大阪府、大阪市、堺市、北海道、福岡県など多くの地域
  • 「愛の手帳」:東京都、横浜市
  • 「愛護手帳」:名古屋市
  • 「みどりの手帳」:埼玉県

名前は違っても、受けられる基本的なサービスは全国でほぼ共通しています。

【5ステップ】療育手帳の申請方法

申請はお住まいの市区町村の役所で行います。基本的な流れを見ていきましょう。

ステップ1:役所の窓口で相談・書類をもらう

まずはお住まいの市区町村の**「障害福祉課」**(大阪市は、〇〇区保健福祉センター保健福祉課)へ行き、「療育手帳の申請をしたい」と伝えます。そこで申請書などの必要書類を受け取ります。

ステップ2:必要書類を準備して提出する

自治体によって異なりますが、一般的に必要なものは以下の通りです。

  • 交付申請書(窓口でもらえます)
  • 写真(縦4cm×横3cmなど、指定サイズのもの)
  • マイナンバー確認書類
  • 印鑑

※場合によっては、医師の診断書が必要になることもあります。

ステップ3:判定機関で「面接・検査」を受ける(予約制)

書類が受理されると、専門機関での「判定」の日程が決まります。ここが一番重要なステップです。

  • 18歳未満の方児童相談所 (地域によって名称が異なります。大阪市は、大阪市こども相談センターという呼称で、お住まいの区によって北部、中央、南部に分けられています。)で判定を受けます。
  • 18歳以上の方知的障害者更生相談所 (地域によって名称が異なります。大阪市では、大阪市心身障がい者リハビリテーションセンターという呼称で、平野区にあります。)で判定を受けます。

ステップ4:判定当日(知能検査と聞き取り)

ご本人と、ご家族(または支援者)で判定機関へ行きます。

  1. 知能検査:心理判定員がご本人に対して検査を行います。
  2. 聞き取り:これまでの生育歴(いつ歩いたか、言葉が出たかなど)や、現在の生活の様子について聞き取りが行われます。

ステップ5:手帳の交付

判定結果に基づき、等級(A:重度、B:中度・軽度など)が決まります。

申請から交付までは、通常1〜2ヶ月程度かかります。役所から通知が来たら、窓口で手帳を受け取ります。

「大人(18歳以上)」になってからの申請は難しい?

失くしたかも知れない、古い記憶、記録。そこに、療育手帳取得の手がかりがあります。

「子どもの頃は取得しなかったけれど、大人になってから申請したい」というご相談が増えています。

結論から言うと、可能ですが、ハードルが高い場合があります。

なぜ難しいの?

療育手帳は**「18歳未満(発達期)に知的障害が現れたこと」**が条件だからです。

現在のIQが低くても、それが「18歳未満から続いていたもの」であることを証明する必要があります。

必要な証明資料(例)

大人になってから申請する場合、以下のような資料探しが重要になります。

    • 母子健康手帳
    • 小学校・中学校の通知表(「1」や「2」が多かった、特別支援学級にいた等の記録←おたよりや連絡帳など
    • 過去の発達検査の結果
  • 職員より、当時の担任の先生への聞き取り

もし証明が難しい場合判定の結果療育手帳が非該当になった場合でも、うつ病などを併発している場合は「精神障害者保健福祉手帳(別に申請が必要になります)を取得できる可能性があります。諦めずに相談してみてください。

手帳を取得する3つの大きなメリット(身体、知的、精神共通)手帳取得は、「レッテル」ではなく「パスポート」

手帳は「障害者のレッテル」ではありません。あなたが社会で自分らしく生きるための「パスポート」です。

  1. 就労支援が受けやすくなる
    企業の**「障害者雇用枠」**での就職が可能になります。また、就労継続支援A型・B型などの利用手続きもスムーズになります。
  2. 経済的な負担が減る
    所得税や住民税の**「障害者控除」が受けられます。また、JRやバスなどの交通費割引**、NHK受信料の免除などが適用される場合があります
  3. 適切な配慮が得られる
    職場や生活の場で、「自分にはどのような配慮が必要か」を客観的に示す証明になります。

スマイルラボは、あなたの「働きたい」を応援します

療育手帳の申請は、少し勇気がいることかもしれません。

しかし、手帳を持つことで、**「就労継続支援」**という新しい働き方の選択肢が広がります。

私たち**就労継続支援事業所「スマイルラボ」**では、療育手帳をお持ちの方(または取得予定の方)が、それぞれのペースで安心して働ける環境を整えています。

「手帳を取ったら、どんな仕事ができるの?」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度スマイルラボにご相談ください。

あなたに合った働き方の提案を、スタッフが親身になってお手伝いします。

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