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障害年金の疑問を解決!働いたらどうなる?外国に住んでももらえる?

障害年金の疑問を解決!

2026.05.01
カテゴリー:未分類

障害年金をもらいながら働ける?所得制限はある?

就労継続支援A型、B型で働くことに対して、傷病が良くなったと判断されることはある? など、障害年金についての疑問に答えます。

 

障害年金を受け取りながら「働きたい」という前向きな気持ち。

それと同時に「働いたら年金が止まってしまうのでは?」という不安。

これは、多くの利用者様やそのご家族が抱える切実な悩みですよね。

今回は、その疑問を解消するために、障害年金と仕事の両立について、重要なポイントを整理して解説します。

 

障害年金をもらいながら働ける?

結論からお伝えすると、「障害年金をもらいながら働くこと」は可能です。

法律や制度上、「働いたら即、受給停止」という決まりはありません。

実際に、障害年金を受給しながら、一般企業や就労支援施設で働いている方はたくさんいらっしゃいます。

ただし、いくつか注意すべき「条件」や「仕組み」があります。

所得制限はある?(20歳前傷病の方は要注意

障害年金には、大きく分けて「所得制限がないもの」と「あるもの」があります。

通常の障害基礎年金・障害厚生年金

保険料を納めてきた方が受給する場合、所得制限はありません。

いくらお給料を稼いでも、それだけを理由に年金額が減らされることはありません。

「20歳前傷病」による障害基礎年金

20歳になる前に初診日がある方が受給するこの年金は、

本人による保険料の納付が前提ではない「福祉的」な性格が強いため、所得制限が設けられています。

  • 所得が一定額(約370万円※)を超えた場合: 年金額の2分の1が支給停止。
  • 所得がさらに高い額(約479万円※)を超えた場合: 全額が支給停止。
    ※世帯構成等により金額は前後します。

就A、就Bで働いたら、即、年金が止まる…ということは、まず、ありません。

就労継続支援(A型・B型)で働くと「良くなった」と判断される?

ここが一番気になるポイントですよね。「働く=元気になった=年金カット」という不安です。

日本年金機構の審査では、「仕事の内容」や「受けている援助」が詳しく見られます。

A型・B型での就労はどう見られるのか?

  • 就労継続支援B型(非雇用):
    基本的には「リハビリテーションの一環」とみなされます。B型での作業は「通常の労働」とは捉えられにくいため、年金の支給に影響することは極めて稀です。
  • 就労継続支援A型(雇用契約):
    雇用契約を結びますが、そこには「支援員による配慮やサポート」があります。「一般就労と同じように働けている」とはみなされにくいため、A型で働いていることだけで即座に不支給になることは考えにくいのが現状です。

更新時の注意点(診断書がカギ)

数年ごとの「更新(障害状態確認届)」の際、主治医が書く診断書に「どのような配慮を受けて働いているか」を

正確に記載してもらうことが重要です。

「週5日出勤している」という事実だけでなく、

「体調に合わせて休憩をとっている」「複雑な指示には補助が必要」

といった、就労上の制約をしっかり伝えておく必要があります。

20歳前傷病の方への具体的なアドバイス

20歳前傷病の方は、前述の「所得制限」に加えて、更新の際に「就労の状況」が厳しくチェックされる傾向があります。

しかし、恐れる必要はありません。

「働くこと」自体がNGなのではなく、「援助なしで、一般の人と同じように働ける状態(=障害の状態が軽くなった)」と

判断されることが、支給停止の主な理由だからです。

就労支援施設(A型・B型)は、あくまで「福祉的なサポート」を受ける場所です。

そこで働くことは、むしろ「まだサポートが必要な状態である」という証明にもなり得ます。

まとめ:一人で悩まず専門家に相談を

「働きたいけれど年金が心配」というジレンマは、誰にでも起こるものです。

でも、年金は「安心して社会と繋がるための砦」です。

無理のないペースで働き、自分らしい生活を築いていくために、以下のステップを検討してみてください。

  • スタッフやサビ管に相談: 今の作業負荷や、更新時期について確認しましょう。
  • 主治医と共有: 「働いているけれど、こういう困り事がある」と日常的に伝えておきましょう。
  • 社労士などの専門家に相談: 複雑な所得制限や、診断書の書き方についてはプロの意見を聞くのが一番の近道です。(有料)

スマイルラボでは、皆様の体調や将来設計に合わせた働き方を一緒に考えていきます。

不安なことがあれば、いつでも声をかけてくださいね。

 

Q.20歳前傷病って何?誰が当てはまるの?なぜ大人になってから障害を負った人と区別されるの?

20歳前に障害を負ったか20歳以降に障害を負ったか運命の分かれ道です。(もちろん、ちゃんとした理由があります)

知的障害の方(最たる例です)

知的障害の場合、年金制度上のルールで「初診日 = 誕生日(生まれた日)」と扱われます。

そのため、20歳になった時点で自動的に「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。

脳原性障害(脳性麻痺など)の方

先天的な脳の障害や、出産時のトラブル、あるいは乳幼児期に発症した脳の疾患などが原因の場合も、これに該当します。

「20歳になるよりずっと前」に症状があり、受診しているはずですので、20歳前傷病として扱われます。

発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)の方(要注意!)

最近非常に多いケースです。

  • 子どもの頃に診断を受けた場合: 文句なしに20歳前傷病です。
  • 大人になってから診断を受けた場合: もし「子どもの頃から生きづらさがあり、20歳前に一度でも心療内科や相談機関に行っていた」という記録があれば、20歳前傷病になる可能性があります。

その他のケース

  • 小児がんや難病: 子どもの頃に発症し、治療を続けている場合。
  • 10代での事故や怪我: 例えば19歳の時に交通事故で肢体不自由になった場合なども、国民年金に加入する前(あるいは20歳前)の出来事なので、ここに含まれます。

 

💡 なぜ「20歳前」と区別するのか?

普通の障害年金は「働いて保険料を納めていた人が、もしもの時に受け取る」という保険の仕組みです。

しかし、20歳前の方は「まだ保険料を納める義務がない時期」に障害を負っています。

そのため、国が「保険料を払っていなくても、福祉として年金を支えましょう」と特別に設けているのが、

この制度なのです。<“保険”と“福祉”の違い>

だからこそ、少し厳しいルール(=税金で賄われているための制限)がついているのです。

 

Q.日本国外に居住した時、刑務所に収容された時、他の公的給付との調整についても教えてください。

 

障害年金を受給しながらの生活設計において、海外居住や万が一の事態、

他の制度との兼ね合いは非常に重要な「ルールの確認」ですね。

特に「20歳前傷病」の年金は、前回お伝えした所得制限と同様に、他の年金よりも少し厳しい制約があるのが特徴です。

ポイントを整理して解説します。

日本国外に居住したとき

海外への引越しや長期滞在については、「どの種類の障害年金か」によって天国と地獄ほどの差があります。

  • 通常の障害基礎年金・障害厚生年金:
    原則として、海外に住んでいても受給し続けることができます。 日本の口座で受け取ることも、現地の口座へ送金してもらうことも可能です。ただし、定期的に「現況届(生存確認の書類)」を提出する必要があります。
  • 「20歳前傷病」による障害基礎年金:
    残念ながら、日本国外に居住したときは全額支給停止となります。
    この年金は保険料を納めていない「福祉的な手当」の性格が強いため、「日本国内に住所があること」が受給の絶対条件だからです。帰国して日本に住民票を戻せば、また受給を再開できます。

刑務所に収容されたとき

刑事施設等(刑務所、拘置所、少年院など)に収容された場合、その期間中の障害年金はどうなるのでしょうか。

  • 原則:全額支給停止となります。
    理由は、収容中は国費によって衣食住が完全に保障されているため、「生活を支える」という年金の目的を果たす必要がないとみなされるからです。
  • 例外:
    未決勾留(裁判が終わる前の拘置所など)の間は支給されます。有罪が確定し、刑の執行が始まった時点から停止となります。

他の公的給付との「調整」

「ダブルでもらえるのか、引かれるのか」という問題です。

日本の制度には「二重払いの禁止」という大原則があります。

労災(労働者災害補償保険)との調整

仕事中のケガや病気で「労災の年金」ももらえる場合、両方は満額もらえません。

  • 障害年金: 満額支給されます。
  • 労災年金: 一定の割合(約73%〜88%程度)に減額されて支給されます。
    合わせて100%ちょっとになるように調整されるイメージです。

傷病手当金(健康保険)との調整

病気で会社を休み、健康保険から「傷病手当金」をもらう場合です。

  • 原則、「障害年金が優先」です。
  • 障害年金の日額 > 傷病手当金の日額 の場合、傷病手当金はもらえません。
  • 障害年金の日額 < 傷病手当金の日額 の場合、その差額分だけが傷病手当金として支給されます。

児童扶養手当との調整

ひとり親家庭などの「児童扶養手当」との関係です。

  • 以前は「年金をもらっていると手当は0円」という厳しいルールでしたが、現在は「年金額が手当額より低い場合、その差額分を児童扶養手当として受け取れる」ようになっています。

💡 まとめ:20歳前傷病の方は「日本にいること」がカギ

今回の質問の中で、特に「20歳前傷病」の方にとって最大の注意点は「海外居住での全額停止」です。

もし将来、国家公務員として海外赴任するようなケースがあれば、その期間中は20歳前傷病の年金は止まってしまいます。

一方で、20歳以降に初診日がある厚生年金であれば、海外でも受給可能です。

豆知識:

刑務所での停止や労災との調整は、いわば「生活の面倒を別の誰か(国や保険)が見てくれているから」という理由です。

一方、海外居住での停止は「日本の福祉の枠組みから外れるから」という理由。

ルールごとに「なぜ?」を知っておくと、覚えやすくなりますね。

 

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